管理費及び修繕積立金などの金銭は、 所有者・居住者の皆さまそれぞれの通帳から 自動振替され、管理組合さまの口座へ収納します。 管理に関する費用などの支払いについては、 理事長さまの承認と、支払指示書への押印後、処理します。 すべてのお支払いについては、理事長さまの承認なしには行ないません。
未収発生後、5ヵ月間は電話督促・督促状送付を行ないます。その後は管理組合さまとの打ち合わせにて 顧問弁護士による「先取特権行使」「競売」などの申し立てを別途費用にて行ないます。